社会教育について

2013年3月11日 11:55

社会教育法§9の4、§9の5。社会教育に関係のある職及び教育に関する職の指定。平成8年8月28年、文部省告示148。 
大学において修得するべき社会教育に関する科目及び単位数。社会教育主事講習等規定§11第1項。 
社会教育主事の資格及び社会教育主事講習の受講資格に関する認定等の取り扱いについて。平成9年6月2日、文生社55。 
社会教育団体……法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で、社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。社会教育法§10。 社会教育主事は、社会教育を行う者に、専門的技術的な助言と指導を与える。ただし、命令及び監督をしてはならない。社会教育法§9の3。 
社会教育法、昭和24年6月10日施行。平成20年6月11日改正(法59)。 
§11。文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を与えることが出来る。
2、文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。 
§12。国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、又は、その事業に干渉を加えてはならない。 
§15。都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。
2、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学術経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。 
§17。社会教育委員は、社会教育に関し、教育長を経て、教育委員会に助言するため、職務を行う。 
※ 教育は未来を形成する人格の育成を旨とするが、家庭及び地域の教育力の低下によって危機的状況にあり、学校教育も体罰等の問題が浮上し、かつての親の懲罰権の包括的委譲ということも言えなくなり、学校だけでは解決出来ない多くの問題に直面している。本来教育において、学校教育と両輪をなすものが社会教育であり、子どもたちの社会性を教育することが喫緊の課題である。その意味で学校は教育の専門家集団であるが、教育のすべてではない。既に学校教育において、全教職員共通理解の上に学校全体として取り組むべきであり、家庭及び地域並びに関係諸機関と連携して、学校が主体となって意図的計画的組織的な展開が必要であることが指摘されている。社会全体として考えるべきことがあるのだろう。子どもの健全育成に最も効果があるのは、地域における自然体験及び社会体験を通してする社会活動であることは文科省『生徒指導提要』の中で指摘されている。